NUT統合報告書2021_DB
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①①②49 国立大学法人は、国が出資する法人として、国民の皆様に対し運営状況や財政状態に関する説明責任を果たすとともに、事業実績を評価し教育研究活動の活性化と業務の効率化に資するため、財務諸表等を作成し公表することが法令で義務付けられています。(国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第38条) 国立大学法人の財務諸表等は、毎事業年度(4月1日から翌年3月31日までの期間)において作成し、文部科学大臣が選任した会計監査人の監査を経て、当該事業年度終了後3か月以内までに文部科学大臣に提出し、その承認を得た後、関係書面とともに公表することとされています。資産費用現金・預金運営費交付金収益負債資産収益費用現金・預金運営費交付金債務運営費交付金収益負債収益①運営費交付金を受け入れた時点で、収益計上します。①運営費交付金を受け入れた場合、使途の遂行業務に負債性を認め、一旦負債計上します。②確実に業務を実施することによってその責務を果たしたという観点から、期間進行基準により負債から収益に振替(収益化)を行います。なお、資産取得分については、資産取得時に資産見返負債に振替られるため、減価償却の時点で資産見返負債戻入として収益計上されます。例:100の運営費交付金を受け入れた場合(収益化基準:期間進行基準)Ⅲ.国立大学法人の利益処分の考え方 大学の活動のための財源を収益と見なす国立大学法人では、計画通りに業務を実施した場合は、収入=支出となるため損益は均衡しますが、業務の効率化や経費の削減などの経営努力により費用を抑えることができれば利益が生じることになります。生じた利益のうち、文部科学大臣から経営努力による利益と認められた利益は、目的積立金として次年度以降中期計画で定めた剰余金の使途に従って使用することが認められています。企業会計の場合例:100の運営費交付金を受け入れた場合貸借対照表100損益計算書100収 益国立大学法人会計の場合貸借対照表100損益計算書収 益実際に発生した費用100100当期未処分利益■ 財務諸表等の作成及び公表の義務■ 国立大学法人の特徴的な会計手続Ⅰ.負債の認識及び収益化のタイミング(運営費交付金の場合)

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