海外渡航に係る学長の許可の基準及び要件(教員、職員、学生共通) (10月14日から当面の間)
更新日:2021年10月15日
海外渡航に係る学長の許可の基準及び要件(教員、職員、学生共通)
(令和3年10月14日から当面の間)
本学の行動指針(令和3年8月26日更新)では、「海外渡航については原則禁止(学長の許可必要)」としており、引き続き「原則禁止」とする。
ただし、本学の定める下記の「外務省海外安全ホームページの国・地域別の感染症危険レベルに応じた対応」及び「留意事項」の要件等を満たすときは、学長が渡航を許可する場合がある。
記
- 外務省海外安全ホームページの国・地域別の感染症危険レベルに応じた対応
(1)感染症危険レベル3(渡航は止めてください。渡航中止勧告)の国・地域への渡航:
大学として行うプログラムや事業活動、国等からの公的な事業実施のため、あえて渡航しなければならない特別な理由があると判断でき、かつ渡航先の感染状況を踏まえた感染防止対策が十分である場合に限り許可することがある。個人レベルの研究活動による渡航は許可しない。
学生の海外渡航については、指導教員、クラス担任等からの申し出により、国際学術交流協定等に基づく長期留学のため、あえて渡航しなければならない特別な理由があると判断でき、かつ渡航先の感染状況を踏まえた感染防止対策が十分である場合に限り許可することがある。
教員、職員、学生の私事渡航のうち、帰省などやむを得ない事情がある場合に限り、許可することがある。
(2)感染症危険レベル2(不要不急の渡航は止めてください。)の国・地域への渡航:
上記感染症レベル3に定めるものの外、個人レベルの研究活動も含めて、あえて渡航しなければならない特別な理由があると判断でき、かつ渡航先の感染状況を踏まえた感染防止対策が十分である場合に限り許可することがある。
(3)感染症危険レベル1(十分注意してください。)の国・地域への渡航:
現在の国内外の感染状況に鑑み、事前に申し出がある場合に許可する。
- 留意事項
上記1(1)~(3)いずれの場合においても、次の要件等を満たす必要がある。
(1)必要最小限の人数とする(必要最小限の人数しか許可しない)。
(2)渡航の許可を求める場合は、海外渡航に係る理由書(別紙様式)を危機対策本部事務局宛に提出し、学長の許可を得ること。理由書には、当該地域へ渡航しなければならない理由、現地における感染防止対策(受入機関における組織的な感染防止対策)、帰国後の待機及び健康観察等の措置について記載すること。記載の内容や対策措置が不十分と判断される場合は許可しない。
(3)学長の許可が下りた場合においても、実際に渡航するまでに渡航先の感染状況の悪化や医療体制の逼迫等により渡航者の安全の確保が保証されないと判断した場合には、許可を取り消すものとする。
付記
この許可の基準及び要件は、令和3年10月14日から適用する。
- 海外渡航に係る理由書 ■(Word:14KB)・■(PDF:504KB)
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お問い合わせ
総務課 危機対策本部事務局
メール:kiki@jcom.nagaokaut.ac.jp
新潟県長岡市上富岡町1603-1
電話:0258-47-9201
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