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知的財産ポリシー

国立大学法人長岡技術科学大学知的財産に関する指針(知的財産ポリシー)

[1]基本的考え方

1.本学の使命

 国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)は、実践的、創造的な能力を備えた指導的技術者を育成するとともに、実践的な技術の開発に主眼を置いた研究を推進することを目的とし、社会に開かれた大学として教育、研究を推進してきた。大学には教育と研究に加えて、新たに研究成果等の活用による社会貢献が要請されている。本学の研究成果等を産業界等を通じて広く社会に発信・還元することにより、経済社会の発展と国民の福祉向上に寄与することは本学の使命である。

2.研究成果等の活用

 本学は、自らの果たすべき重要な使命・責務として、知的財産を組織的に管理し、有用な研究成果等を知的財産として保護するとともに、これらを積極的に活用することにより、我が国の技術力の向上、新事業及び新産業の創出に資する。

3.知的財産の定義

 この指針でいう知的財産とは、特許権の対象となる発明、実用新案権の対象となる考案、意匠権の対象となる意匠の創作、育成者権の対象となる品種の育成、著作権の対象となるプログラム及びデータベースの創作、回路配置利用権の対象となる回路配置の創作及びノウハウに関する権利の対象となるノウハウの案出(以下「発明等」という。)をいう。

4.知的財産に関する指針の対象

 この指針の対象となる者は、本学の学長、副学長、教授、助教授、講師、助手、外国人教師、研究に従事する非常勤職員、事務職員(非常勤である者を含む。)、技術職員(非常勤である者を含む。)、教務職員(非常勤である者を含む。)、学生(研究生、特別研究学生及び外国人留学生を含む。)並びに各種制度により受け入れる研修員及び研究員(以下「教職員等」という。)である。

[2]研究成果等に関する取扱いと権利の帰属・承継

1.権利の承継

 教職員等が行った発明等であって、その内容が本学の業務の範囲に属するもののうち、その発明等をするに至った行為が本学におけるその教職員等の現在又は過去の職務に属するものの発明等(以下「職務発明」という。)である場合は、原則として本学がその権利を承継する。

 ただし、本学と雇用関係のない学生(研究生、特別研究学生及び外国人留学生を含む。)並びに各種制度により受け入れる研修員及び研究員(以下「学生等」という。)が行った発明等で、本学がその権利を承継する場合には、学生等と本学との間に権利の移転契約を締結する。

2.発明の届出

 教職員等は、発明等が生じたときには、論文及び学会等での発表前に当該発明等を本学に届け出なければならない。

 なお、止むを得ず届出前に学会等で発表を行ったものについては、出願期限を考慮して速やかに本学に届け出なければならない。

3.異議申立

 職務発明であるか否かの認定、権利の承継の決定に不服のある発明者等に異議申立の機会を与える。

[3]知的財産の創出・管理・活用の推進

1.知的財産の創出・活用に向けた大学の責務

 本学教職員等が届け出た発明等で、厳正な評価により有用性が認められたものについては、権利化して迅速に産業界に技術移転できる体制を構築する。

 発明者等が知的財産権を大学発ベンチャーに活用することが明確な場合は、発明者等の意見を参考にして権利の帰属を決定し、あるいは優先的に専用実施権の設定又は譲渡を行うよう努める。

2.実施等に伴う創作者への報償

 本学は、職務発明規程に基づき、発明者等に知的財産権の実施等に伴う補償を行う。また、知的財産権のライセンス又は譲渡等により収入が得られた場合には、当該発明者等の業績評価に反映させる方策を講じる。

3.知的財産権の管理

 本学が承継した知的財産権については、一定の期間経過後に、あらためて再評価を行い、本学において知的財産権を維持しないと判定したものについては、当該発明者に知的財産権を無償で返還することができる。当該発明者がその返還を希望しない場合は、本学は当該知的財産権を放棄することができる。

4.知的財産権の実施許諾・移転・譲渡

 本学が承継した知的財産権の実施許諾、移転及び譲渡について、企業等から要請があった場合には、別に定める規程等により実施許諾、移転及び譲渡を前向きに考慮する。

[4]共同研究・受託研究に伴う権利の帰属とライセンス

  1. 企業等との共同研究により生じる発明については、原則として企業等と大学の共同出願により権利化し、その優先実施権を一定の期間当該企業等に与えることができる。なお、ロイヤリティ収入の配分や不実施補償等に関する事項については、個別の契約で定める。
  2. 受託研究により生じる発明に係る権利は、原則として本学に帰属する。権利化された特許は、その優先実施権を一定の期間当該企業等に与えることができる。なお、ロイヤリティ収入の配分や不実施補償等に関する事項については、個別の契約で定める。
  3. 企業等との共同研究及び企業等からの受託研究により生じる発明以外の知的財産に関する権利の取扱い等に関する事項については、前記(1)及び(2)に準ずることとし、個別の契約で定める。

[5]教職員等の守秘義務

  1. 教職員等は、知的財産権に関して、その内容並びに本学及び教職員等の利害に関係のある事項について、必要な期間中、それらの秘密を守らなければならない。
  2. 教職員等が本学を転退職した後もそれらの秘密を守らなければならない。

[6]知的財産等の管理及び産学官連携の実施体制

 本学の各組織が連携し、知的財産の創出、取得、管理及び活用等に関して最大限の効果を上げるよう活動する。

お問い合わせ

産学連携・研究推進課 知的財産係
〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町1603-1
電話:0258-47-9279 FAX:0258-47-9040