出産・子育て

長岡技術科学大学の次世代育成支援の一環として、職員の仕事と家庭(育児)の両立を支援するため,出産・子育てに関する本学の制度及び諸手続きについて,必要な書類や提出先、問い合わせ先などをわかりやすくまとめたパンフレットを、ウェブサイト上に作成することとしました。

この機会に、本学の出産・子育てのための制度の種類、その取得条件等について改めてご確認いただき、すべての人がこの制度を気兼ねなく利用する雰囲気を作ることができるよう、職場全体のご理解とご協力をお願いいたします。

妊娠がわかったら・・・・

職員の業務分担について見直し、負担とならないように配慮しますので、上司や管理者に速やかにその旨口頭で申し出てください。
管理者は職場内の業務分担の見直しを行い、代替要員の確保に努めるなど,、職員が休暇を取得しやすい環境に努めます。

出産・子育てのための手続きパンフレット

令和7年4月1日改正

1.職務専念義務免除

妊娠12週以降又は出産後1年を経過しない職員(※)が、医師又は助産師から指示を受け、保健指導又は健康診査を受けるため通院する等の場合、勤務時間内であっても職務に従事することを免除できます。(ただし、非常勤職員の方は、職務専念義務免除期間は無給となります。)

※「職員」には、非常勤職員及び臨時的採用職員(育児休業中の職員に代わり採用された職員。以下同じ。)を含みます。以下同じ。

提出書類

休暇届(特別休暇・病気休暇用)または年次有給休暇以外の休暇届

提出先、問い合わせ先

各系の事務室または勤務時間管理担当係

2.産休(産前・産後)等の特別休暇

職員は、産前、産後等を事由とする特別休暇(※)を次のとおり取得することができます。
※非常勤職員は「特別休暇」は「年次有給休暇以外の休暇」(無給休暇)と読み換えます。以下同じ。

1.産休(産前6週、産後8週)の特別休暇

職員が、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である場合及び出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間については、特別休暇を取得することができます。

2.妻の出産に伴う男性職員の特別休暇

  1. 男性職員が、妻の出産に伴う入退院の際の付添いまたは出産時の付添いの場合、2日の範囲内(時間単位でも可)で特別休暇を取得することができます。
  2. 男性職員が、妻の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前から子が1歳に達する日までの期間に、その子又は小学校就学前の子を養育する場合には、5日間の範囲内(時間単位でも可)で特別休暇が取得できます。
提出書類

休暇届(特別休暇・病気休暇用)または年次有給休暇以外の休暇届

提出先、問い合わせ先

各系の事務室または勤務時間管理担当係

産前休暇を取得する場合

※産前休暇を取得する場合は、休暇簿の提出の際、母子健康手帳など出産予定日が確認できるものをご提示ください。

3.共済組合の掛金の免除

産前産後休業をしている組合員は、申出により休業を開始した日の属する月から、休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで掛金が免除されます。

4.厚生年金保険料の免除 

※非常勤職員のみ

産前産後休暇を取得している非常勤職員は、申し出により、産前産後休暇開始月から終了予定日の翌日の月の前月までの厚生年金保険料の支払いを免除されます。

お問い合わせ先

総務課人事労務室人事係(内線9205)

3.出産費及び附加金

文部科学省共済組合員またはその被扶養者が出産したとき次の出産費などが支給されます。

組合員

出産費:488,000円、同附加金:40,0000円

被扶養者

出産費:488,000円、同附加金:40,0000円

  • 双生児以上を出産した場合は、その人数分の額が支給されます。
  • 産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したときは、産科医療補償制度に係る保険料相当額の12,000円(12,000円に満たないときは、実質相当額)を加算した額が支給されます。
  • 出産等に係る費用については、出産時の組合員の経済的負担の重さ等を鑑み、本来組合員に支給すべき出産費を、支払機関を通じて医療機関に直接支払うことで、窓口での組合員の経済的負担を軽減させる直接支払制度が実施されています。
  • 医療機関等から必ず当制度についての利用の有無の照会と説明があります。利用しない場合は事後に請求書を提出し、請求することとなります。
  • 当制度を利用した場合、窓口での支払いは差額分のみとなります。差額分が生じ、窓口で支払った場合については、事後の手続きは一切不要です。窓口での支払額が発生しなかった場合は、支給金残額が発生している可能性がありますので、領収書等と一緒に共済担当者まで申し出てください。
  • また、小規模施設などでは、受取代理制度を行っており同様に窓口での負担軽減が図られています。
  • 産前産後休暇のため無給となったときは、出産手当金が支給されます。
提出書類

出産費・家族出産費請求書(給与・共済係からお渡しします)

提出先、問い合わせ先

総務課人事労務室給与・共済係(内線9208)

4.出生時育児休業

従来の育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間(28日間)までの間の職員が希望する期間、2回まで分割して取得することができます。

1.出生時育児休業の申請

出生時育児休業を始めようとする2週間前までに、出生時育児休業を希望する期間等を明記し、出生時育児休業申出書を提出してください。
2回に分割して取得する場合は、1回目の申出時に、出生後8週間のうちいつ休業しいつ就業するかについて、初回の出生時育児休業の申出の際にまとめて申出ることが必要です。まとめて申出ない場合には、大学は2回目の申出を拒むことがあります。

提出書類
提出先、問い合わせ先

総務課人事労務室福祉・職員係
※郵送の場合 〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町1603-1
長岡技術科学大学総務課人事労務室福祉・職員係 宛

2.出生時育児休業中及び終了後の身分・待遇

出生時育児休業中及び終了後の待遇は次のとおりです。
詳しくは、出生時育児休業の申出を受理後、給与及び労働条件等を記載した出生時育児休業取扱通知書が交付されますので、確認してください。

  1. 職員としての身分を有しますが、就労義務は課されません。
  2. 休業中は給与(基本給・諸手当)を支給しません。ただし、期末・勤勉手当の基準日(6月1日、12月1日)前6月間に勤務した日があれば、その期間分の期末・勤勉手当が支給されます。
  3. 休業後の所属・職は、休業前の所属・職となります。ただし、職務に復帰した日に配置換えを行うことがあります。
  4. 休業後の基本給は、出生時育児休業をした期間を引き続き勤務したとみなして本給月額が調整される場合があります。職務に復帰する際に、人事異動通知書により、通知します。(非常勤職員の場合は、出生時育児休業開始前日若しくは最近の採用日又は雇用更新の日に定められた基本給を支給します。)
  5. 休業後の諸手当は、休業前の諸手当を支給します。ただし、職務に復帰する際に手当に関係する変更があれば、ただちに人事係(内線9205)に届け出てください。

3.出生時育児休業開始予定日、終了日の変更

1)次の1~6のいずれかに当てはまる場合には、出生時育児休業開始予定日を、出生時育児休業開始予定日以前の日に、1回に限り変更することができます。この場合、変更後の出生時育児休業開始予定日の前日までに、出生時育児休業期間変更申出書を提出してください。

  1. 出産予定日の前に子が出生した場合
  2. 配偶者(婚姻関係がなくても事実上同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡した場合
  3. 配偶者が負傷又は疾病によりその子を養育することが困難な場合
  4. 配偶者がその子と同居しなくなった場合
  5. 子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間に渡り世話が必要になった場合
  6. 保育所等に入所を希望しているが入所できない場合で、再度休業しなければその子の養育が難しい場合

2)出生時育児休業を取得している職員は、出生時育児休業終了予定日を、出生時育児休業終了予定日以後の日に、1回に限り変更することができます。出生時育児休業終了予定日の1ヶ月前の日までに出生時育児休業期間変更申出書を提出してください。

提出書類
提出先、問い合わせ先

総務課人事労務室福祉・職員係(内線9926)
※郵送の場合 〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町1603-1
長岡技術科学大学総務課人事労務室福祉・職員係 

4.出生時育児休業の撤回

1)出生時育児休業申出後、出生時育児休業開始予定日の前日までに休業撤回届を提出することにより、申出を撤回することができます。ただし、撤回した場合は、特別の事情がない限り、撤回1回につき当該申出に係る出生時育児休業を1回したものとみなします。

2)出生時育児休業申出後、出生時育児休業開始予定日の前日までに次の1~5が生じた場合には、休業撤回届を速やかに提出してください。

  1. 出生時育児休業の対象となった子が死亡した場合。
  2. 出生時育児休業の対象となった子が養子である場合に、離縁又は養子縁組の取消をした場合。
  3. 出生時育児休業の対象となった子と別居する場合。
  4. 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合。
  5. 職員が負傷又は疾病によりその子を養育することができなくなった場合。
提出書類
提出先、問い合わせ先

総務課人事労務室福祉・職員係(内線9926)
※郵送の場合 〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町1603-1
長岡技術科学大学総務課人事労務室福祉・職員係 宛

5.出生時育児休業期間における一時的な勤務

1)出生時育児休業申出をした職員は、出生時育児休業開始予定日の前日までに就業可能日等申出・変更申出届を提出することにより、就業することができる日(就業可能日等)を申し出ることができます。また、出生時育児休業開始予定日の前日までは、就業可能日等を変更することも可能です。

2)学長は上記1)の申出があった場合、就業可能日等の範囲内で以下の基準で決定した就業日時を提示します。

【就業日等の上限】

  • 就業日が出生時育児休業期間中の所定勤務日の2分の1以下
  • 就業日の勤務時間の合計が出生時育児休業期間中の所定勤務時間の合計の2分の1以下
  • 出生時育児休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定勤務時間数未満

3)出生時育児休業期間の一時勤務について同意した職員は出生時育児休業中の就業日等撤回届を提出することにより、同意した就業日等の全部または一部を撤回することができます。(出生時育児休業開始予定日の前日まで)

提出書類
  • 就業可能日等申出・変更申出届 
  • 就業日等撤回届
提出先、問い合わせ先

総務課人事労務室福祉・職員係(内線9926)
※郵送の場合 〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町1603-1
長岡技術科学大学総務課人事労務室福祉・職員係 宛

5.育児休業

職員は事前に申し出て、3歳(非常勤職員の場合は1歳。以下同じ。)に満たない子(又は養子)を養育するため、子が3歳に達する日(誕生日の前日)まで、職員の身分を保有したまま育児休業をすることができます。この育児休業は、特別の事情がない限り、1人の子につき2回までの取得になります。
なお、上記にかかわらず、次に当てはまる方は、育児休業を取得できません。

非常勤職員であって、子が1歳6ヶ月になる日の前日までの間に、雇用期間が満了し、更新されないことが明らかである場合

1.育児休業の申請

育児休業を始めようとする1ヶ月前の日までに、育児休業を希望する期間等を明記し、育児休業申出書を提出してください。

提出書類
提出先、問い合わせ先

総務課人事労務室福祉・職員係(内線9926)
※郵送の場合 〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町1603-1
長岡技術科学大学総務課人事労務室福祉・職員係 宛

2.育児休業中及び終了後の身分・待遇

育児休業中及び終了後の待遇は次のとおりです。
詳しくは、育児休業の申出を受理後、給与及び労働条件等を記載した育児休業取扱通知書が交付されますので、確認してください。

  1. 職員としての身分を有しますが、就労義務は課されません。
  2. 休業中は給与(基本給・諸手当)を支給しません。ただし、期末・勤勉手当の基準日(6月1日,12月1日)前6月間に勤務した日があれば、その期間分の期末・勤勉手当が支給されます。
  3. 休業後の所属・職は,休業前の所属・職となります。ただし、職務に復帰した日に配置換えを行うことがあります。
  4. 休業後の基本給は、育児休業をした期間を引き続き勤務したとみなして本給月額が調整される場合があります。職務に復帰する際に、人事異動通知書により、通知します。(非常勤職員の場合は,育児休業開始前日若しくは最近の採用日又は雇用更新の日に定められた基本給を支給します。)
  5. 休業後の諸手当は、休業前の諸手当を支給します。ただし、職務に復帰する際に手当に関係する変更があれば、ただちに人事係(内線9205)に届け出てください。

3.育児休業開始予定日、終了日の変更

1)次の1~6のいずれかに当てはまる場合には、育児休業開始予定日を、育児休業開始予定日以前の日に、1回に限り変更することができます。この場合、変更後の育児休業開始予定日の前日までに、育児休業期間変更申出書を提出してください。

  1. 出産予定日の前に子が出生した場合
  2. 配偶者(婚姻関係がなくても事実上同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡した場合
  3. 配偶者が負傷又は疾病によりその子を養育することが困難な場合
  4. 配偶者がその子と同居しなくなった場合
  5. 子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間に渡り世話が必要になった場合
  6. 保育所等に入所を希望しているが入所できない場合で、再度休業しなければその子の養育が難しい場合

2)育児休業を取得している職員は、育児休業終了予定日を、育児休業終了予定日以後の日に、1回に限り変更することができます。育児休業終了予定日の1ヶ月前の日までに育児休業期間変更申出書を提出してください。

提出書類
提出先、問い合わせ先

総務課人事労務室福祉・職員係(内線9926)
※郵送の場合 〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町1603-1
長岡技術科学大学総務課人事労務室福祉・職員係 宛

4.育児休業の撤回

1)育児休業申出後、育児休業開始予定日の前日までに休業撤回届を提出することにより、申出を撤回することができます。ただし、撤回した場合は、特別の事情がない限り、撤回1回につき当該申出に係る育児休業を1回したものとみなします。
※育児休業を1人の子につき2回を超えて行うことができる「特別の事情」とは、次の1~9の場合です。

  1. 産前産後休暇、出生時育児休業又は新たな育児休業が始まったことにより、育児休業期間が終了した場合で、その子が死亡したとき又は他人の養子になったこと等の理由により職員と同居しなくなったとき。(出生時育児休業又は新たな育児休業の対象となった子が特別養子縁組の請求等の場合にあたるときは、その特別養子縁組の申立が成立しなかったとき又は養子縁組が成立することなく里親委託が解除されたとき。)
  2. 介護休業が始まったことにより、育児休業期間が終了した場合で、介護休業の対象となった対象家族が死亡したとき又は離婚等により対象家族と職員の親族関係がなくなったとき。
  3. 配偶者が死亡したとき。
  4. 配偶者が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することが困難な状態になったとき。
  5. 離婚等により配偶者が子と同居しないこととなったとき。
  6. 子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間に渡り世話が必要になったとき。
  7. 保育所等に入所を希望しているが入所できない場合で、再度休業しなければその子の養育が難しいとき。
  8. 休職又は停職が始まったことにより、育児休業期間が終了した場合で、その後休職期間又は停職期間が終了したとき。

2)育児休業申出後、育児休業開始予定日の前日までに次の1~5が生じた場合には、休業撤回届を速やかに提出してください。

  1. 育児休業の対象となった子が死亡した場合。
  2. 育児休業の対象となった子が養子である場合に、離縁又は養子縁組の取消をした場合。
  3. 育児休業の対象となった子と別居する場合。
  4. 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合。
  5. 職員が負傷又は疾病によりその子を養育することができなくなった場合。
提出書類
提出先、問い合わせ先

総務課人事労務室福祉・職員係(内線9926)
※郵送の場合 〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町1603-1
長岡技術科学大学総務課人事労務室福祉・職員係 宛

6.出生時育児休業・育児休業給付金・出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金

1.出生時育児休業給付金について

職員が子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための出生時育児休業(2回まで分割取得可能)を取得した場合、下記要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。支給期間
ただし、非常勤職員で雇用保険の被保険者ではない方は、これに該当しません。

支給期間、支給額に関する詳細は、厚生労働省作成パンフレット「育児休業等給付の内容と支給申請手続」をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

【支給額】

休業開始時賃金日額(上限15,190円)×休業期間の日数(上限28日)×給付支給率(67%)
※休業開始時賃金日額には上限があります。

※休業期間中に一時就労を行った場合、賃金の支払いにより支給額は減額される場合や支給されない場合があります。

【支給要件】

  1. 出生時育児休業開始日前2年間に、勤務した日(有給の休暇を取得した日も含む。)が11日以上または就業した時間数が80時間以上ある月が12か月以上あること
  2. 出生時育児休業期間中の就業日数が、最大10日以下であること(10日を超える場合は、就業している時間が80時間以内であること)
  3. 出生時育児休業中の就労に対し支払われた賃金が「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の80%未満であること
  4. (期間を定めて雇用される方の場合)子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は、出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過するまでに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと

2.育児休業給付金について

職員が原則1歳未満の子を養育するための育児休業(2回まで分割取得可能)を取得した場合,下記の要件を満たすと、「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
ただし、非常勤職員で雇用保険の被保険者ではない方は、これに該当しません。

支給期間、支給額に関する詳細は、厚生労働省作成パンフレット「育児休業等給付の内容と支給申請手続」をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

【支給額】

休業開始時賃金日額(上限15,190円)×支給日数×67%
※育児休業開始から181日目以降は50%
※休業開始時賃金日額には上限があります。
※休業期間中に一時就労を行った場合、賃金の支払いにより支給額は減額される場合や支給されない場合があります。

【支給期間】

  • 子が満1歳に達する日の前日まで。
  • パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合は、子が1歳2ヶ月に達する日の前日までの間の最大1年まで。

(保育所等における保育の利用を希望し申し込みを行っているが、当面保育が実施されない場合は、1歳6ヶ月または2歳まで支給対象となる場合があります。)

【支給要件】

  1. 1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得したこと(2回まで分割取得可能)
  2. 休業開始日前2年間に、勤務した日(有給の休暇を取得した日も含む。)が11日以上または就業した時間数が80時間以上ある月が12ヶ月以上あること
  3. 一支給単位期間中(育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間)の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下であること
  4. (期間を定めて雇用される方の場合)養育する子が1歳6ヶ月に達する日までの間に,その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと
  5. 一支給単位期間中に支給された(一時就労による)賃金額が、休業開始時の賃金月額の80%未満であること
  6. (保育所による保育が実施されず、子が1歳6ヶ月に達する日の前日までの延長申請する場合)市町村への保育所への入所申込を1歳に達する日以前に行っていること。また、入所希望日を1歳に達する日の翌日以前としていること
  7. (保育所による保育が実施されず、子が2歳に達する日の前日までの延長申請する場合)市町村への保育所への入所申込を1歳6ヶ月に達する日以前に行っていること。また、入所希望日を1歳6ヶ月に達する日の翌日以前としていること

3.出生後休業支援給付について

令和7年4月1日より、「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける職員が、一定の要件を満たすと「出生後休業支援給付金」の支給を受けることができます。

支給期間、支給額に関する詳細は、厚生労働省作成パンフレット「育児休業等給付の内容と支給申請手続」をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

【支給期間】

休業開始時賃金日額×対象期間内の被保険者の休業期間の日数(28日が上限)×13%
※休業開始時賃金日額には上限があります。
※休業期間中に一時就労を行った場合、賃金の支払いにより支給されない場合があります。

【支給要件】

  1. 同一の子について、育児休業給付金が支給される育児休業を対象期間※1に通算※2して14日以上取得した被保険者であること。

    ※1 対象期間とは、次の期間をいいます。
    ・被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間。
    ・被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親かつ子が養子でない場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間。
    ※2 出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休(出生時育児休業)を取得している場合は、その日数も通算します。
  2. 被保険者の配偶者が「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を所得したこと、または子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合※」に該当していること。

    ※ 配偶者の育児休業を要件としない場合とは、次の1~7の場合であり、子の出生日の翌日において、これらのいずれかに該当する場合は、配偶者が育児休業を取得していなくても2の要件を満たすこととなります。

    配偶者の育児休業を要件としない場合
    1. 配偶者がいない
     配偶者が行方不明の場合も含みます。ただし、配偶者が勤務先において3ヶ月以上無断欠勤が続いている場合または災害により行方不明となっている場合に限ります。
    2. 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
    3. 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
    4. 配偶者が無業者
    5. 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
    6. 配偶者が産後休業中
    7. 1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない

4.育児時短就業給付金について

令和7年4月1日より、職員が2歳未満の子を養育するために所定労働時間(本学は7時間45分)を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。ただし、非常勤職員で雇用保険の被保険者でない方は、これに該当しません。

支給期間、支給額に関する詳細は、厚生労働省作成パンフレット「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

【支給期間】

原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月について支給されます。

ただし、次の1~4の日の属する月までが支給対象月となります。
1. 育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日
 ・「子が2歳に達する日の前日」とは、2歳の誕生日の前日をいいます。
2. 産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日
3. 育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために育児時短就業を開始した日の前月末日
4. 子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日

(1) 支給対象月に支払われた賃金額※1が、育児時短就業開始時賃金月額※2の90%以下の場合
 育児時短就業給付金の支給額=支給対象月に支払われた賃金額×10%
(2) 支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90%超~100%未満の場合
 育児時短就業給付金の支給額=支給対象月に支払われた賃金額×調整後の支給率※3
(3)支給対象月に支払われた賃金額と、(1)または(2)による支給額の合計額が支給限度額※4を超える場合
 育児時短就業給付金の支給額=支給限度額-支給対象月に支払われた賃金額

【支給要件】

  1. 受給資格
    ・2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者であること。
    ・「被保険者」とは、雇用保険の一般被保険者と高年齢被保険者をいいます。
    ・育児時短就業給付の対象となる育児休業から引き続き同一の子について育児時短就業を開始したこと、または育児時短就業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12ヶ月あること。
    ・「育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き育児時短就業を開始したこと」とは、育児休業終了の翌日(復職日)から育児時短就業を開始する場合に加え、育児休業を終了した日と育児時短就業を開始した日の間が14日以内の場合をいいます。
  2. 各月の支給要件
    1. 初日から末日まで続けて被保険者である月
    2. 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
    3. 初日から末日まで続けて育児休業給付または介護休業給付を受給していない月
    4. 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
  3. 支給対象となる時短就業
    育児時短就業給付金の支給対象となる時短就業(育児時短就業)とは、2歳に満たない子を養育するために、職員からの申出に基づき、事業主が講じた1週間当たりの所定労働時間を短縮する措置をいいます。
    ※ 専門業務型裁量労働制の適用を受けている場合、みなし労働時間(本学は7時間45分)を短縮して就業するときは、育児時短就業と取り扱うこととなります。

5.各給付金に関する提出書類

(1)出生時育児休業給付金・育児休業給付金
・記載内容に関する確認書/申請等に関する同意書
・育児休業等給付金申請必要事項確認票
・母子健康手帳または戸籍謄本の写し(出生予定日および出生日が分かる書類)
・(給付金の受け取りに公金受取口座を指定しない場合)払渡希望金融機関の通帳の写し
・(延長時・保育所による保育が行われない場合)市町村により発行された証明書
  例:長岡市の場合
  (1)保育所入所保留通知書
  (2)令和〇年度 認可保育園・施設型幼稚園・認定こども園・地域型保育園入園(延長及び
   預かり保育)申込書兼自動台帳(兼納税額調査同意書)

(2)出生時育児休業給付金
・(申請者が女性の場合)世帯全員の住民票(続柄記載)の写し
・(申請者が女性かつ配偶者が公務員の場合)配偶者の育児休業の承認を行った任命権者からの通知書の写し、または育児休業手当金の支給決定通知書の写しなど、配偶者の育児休業の取得期間を確認できるもの
・(配偶者の育児休業を要件としない場合)「育児休業給付の内容と支給申請手続」リーフレットP.20に記載の添付書類

6.上記1以外の場合

※文部科学省共済組合員のみ

雇用保険法の出生時育児休業・育児休業給付金・出生後休業支援給付金の支給を受けることができないときは、共済組合から育児休業手当金が支給されます。手当金は育児休業給付金等に相当する額が支給されますが、制度は雇用保険法と異なる点もございます。該当する場合は、詳細を総務課人事労務室給与・共済係からご案内します。

提出先、問い合わせ先

総務課人事労務室給与・共済係(内線9208)

7.育児休業中の共済組合の掛金免除等

1.共済組合の掛金の免除

育児休業をしている組合員は、申出により育児休業を開始した日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間にかかる掛金が免除されます。

提出書類

育児休業期間掛金免除申請書

提出先、問い合わせ先

総務課人事労務室給与・共済係(内線9208)

2.共済組合の積立貯金の中断

育児休業期間中は、給与から控除できませんので、中断となります。

3.共済組合の団体積立終身保険の脱退・中断

※加入者のみ

育児休業期間中は、給与から控除できませんので、Aコース加入は脱退(解約)、Bコース加入は中断となります。(3年を限度とする。)

提出書類

払込中断通知書

提出先、問い合わせ先

総務課人事労務室給与・共済係(内線9208)

4.共済組合のがん保険、傷害保険料等の引き落とし

※加入者のみ

登録の預金口座から引き落としとなりますので、口座残高を確認しておいてください。

問い合わせ先

総務課人事労務室給与・共済係(内線9208)

5.厚生年金保険料の免除

※非常勤職員のみ

育児休業をしている非常勤職員は、申出により、育児休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月までの厚生年金保険料の支払いを免除されます。また、開始日の属する月と終了日の翌日が属する月が同一の場合でも、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合は厚生年金保険料の支払いが免除となります。

問い合わせ先

総務課人事労務室人事係(内線9205)

8.育児休業中の納税等

育児休業中の住民税については、給与からの控除が不可能となるため、源泉徴収(給与から控除)から普通徴収に切り替えますので、該当市町村から直接届く納税通知書により納付してください。また、宿舎費、保険料、財形貯蓄等を給与から控除している方は、それぞれ担当にご連絡ください。

問い合わせ先
  • 税金関係:総務課人事労務室給与・共済係(内線9197)
  • 宿舎費、団体保険、厚生財団関係:総務課総務係(内線9203)
  • 財形貯蓄関係:総務課人事労務室給与・共済係(内線9208)

9.育児部分休業

職員は、事前に申し出ることによって、3歳に満たない子又は養子を養育するため,子が3歳に達する日(誕生日の前日)まで、1日の勤務時間の始め又は終わりにおいて、2時間を超えない範囲で(30分単位で取得可)勤務しないことができます。

1.育児部分休業を取得できる職員

同居する3歳に満たない子を養育する職員(ただし、勤務時間が1日6時間以下の方は、育児部分休業をすることができません。

2.育児部分休業の申請

育児部分休業を始めようとする1ヶ月前の日までに、育児部分休業を希望する期間等を明記し、育児部分休業申出書を提出してください。

3.育児部分休業中の待遇

育児部分休業により勤務しない場合は、勤務しなかった時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額が減額されます。

4.育児部分休業開始予定日、終了日の変更、撤回等

育児部分休業については、開始予定日の変更、終了予定日の変更、撤回等については、育児休業の取扱いを準用することとなりますので、該当事項が生じた場合には、総務課人事労務室福祉・職員係(内線9926)にご連絡ください。

提出書類
提出先、問い合わせ先

総務課人事労務室福祉・職員係(内線9926)

10.妊娠中もしくは育児を行う職員の勤務時間の配慮

1.妊娠中もしくは出産後1年を経過しない女性職員

深夜勤務(午後10時から午前5時の勤務。以下同じ。)については、所定の請求書を前日までに、超過勤務及び休日出勤については、1ヶ月前までに提出することにより、免除してもらうことができます。

2.小学校就学前の子を養育する職員

所定の請求書を前日までに提出することにより、休日勤務を免除及び超過勤務を免除又は1月24時間・1年150時間を超えないよう制限してもらうことができます。


また、配偶者が次の1〜3いずれかに該当する場合、所定の請求書を1ヶ月前までに提出することにより、深夜勤務も制限してもらうことができます。なお、1~3は重複して請求できません。

  1. 深夜において就業している場合
  2. 負傷、疾病又は精神上の障害により子を養育することが困難な場合
  3. 産前6週間又は産後8週間にある場合
提出書類
提出先

各系の事務室または勤務時間管理担当係

問い合わせ先

総務課人事労務室福祉・職員係(内線9926)

11.保育時間(特別休暇)

生後1年に達しない(満1歳の誕生日の前日までの)子を育てる職員が、子の保育のために必要と認められる場合(授乳、託児所への送り迎え等)に、1日2回それぞれ30分以内の時間、特別休暇を取得することができます。(やむを得ない事情があると認められた場合は、1日2回分を連続して時間取得することが認められます)。
男性職員にあっては、それぞれ1日2回30分から配偶者が取得している時間を差し引いた時間分が取得できます。

提出書類

休暇届(特別休暇・病気休暇用)または年次有給休暇以外の休暇届

提出先、問い合わせ先

各系の事務室または勤務時間管理担当係

お問い合わせ

総務課人事労務室福祉・職員係
〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町1603-1
電話:0258-47-9926 FAX:0258-47-9000