育児休業制度・介護休業制度
育児休業
常勤職員
根拠法令
国立大学法人長岡技術科学大学職員の育児休業・介護休業に関する規則
期間
子が3歳に達するまで
給与
給与は支給しない(期末手当の基準日前に勤務実績があれば,その期間に応じた期末手当を支給)
経済的補償
(1)育児休業開始日前2年間に、勤務した日(有給の休暇を取得した日も含む。また,本学以外での勤務期間を含む。)が11日以上の月が12か月以上ある者
実施根拠
雇用保険法
支給期間
原則として子が満1歳に達する日の前日まで
支給額
育児休業給付金
【開始から180日まで】休業開始前賃金日額の67%×休業日数
【181日以降】休業開始前賃金日額の50%×休業日数
(2)1.の要件を満たさない者
実施根拠
国家公務員共済組合法
支給期間
原則として子が満1歳に達する日の前日まで(勤務を要しない日は支給されない)
支給額
育児休業手当金
【開始から180日まで】休業開始前賃金日額の67%×休業日数
【181日以降】休業開始前賃金日額の50%×休業日数
人員補充制度
休業期間中、常勤職員を臨時的に採用できる
身分・職務復帰
職員として身分を有し、復帰後は原職に復帰
取得手続
休業開始の1か月前までに書面により申し出る
休業できない者
なし
非常勤職員
根拠法令
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
期間
子が1歳に達するまで。ただし,父母がともに育児休業を取得する場合(以下「パパ・ママ育休プラス制度」という。)は1歳2ヶ月まで。(ただし,満1歳に達した日に職員又は配偶者が育児休業を取得している場合,以下のいずれかの条件を満たせば1歳6月まで可能)
- 保育所における保育の実施を希望し,申込を行っているが、当面その実施が行われないとき
- 配偶者がいずれかの状態にあるとき
- 死亡したとき
- 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子の養育が困難であるとき
- 婚姻の解消その他の事情により子と同居しなくなったとき
- 6週間以内に出産予定(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)又は産後8週間を経過しないとき
給与
給与は支給しない(日々雇用職員であって期末手当支給対象者については常勤職員に同じ)
経済的補償
雇用保険に加入する職員(週20時間以上勤務する職員)で、育児休業開始日前2年間に勤務した日(有給休暇を取得した日も含む。本学以外での勤務期間も含む。)が11日以上の月が、12か月以上あること。
実施根拠
雇用保険法
支給期間
子が1歳に達する日の前日まで(パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合は、子が1歳2ヶ月に達する日の前日までの間の1年まで)
支給額
育児休業給付金
【開始から180日まで】休業開始前賃金日額の67%×休業日数
【181日以降】休業開始前賃金日額の50%×休業日数
人員補充制度
規定はしないが、補充可能
身分・職務復帰
非常勤職員として身分を有し、復帰後は原職に復帰
取得手続
休業開始1か月前までに書面により申し出る
休業できない者
次に該当する者
子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれない者(子が1歳に達する日から1年を超える日までの間に雇用期間が終了し、更新がないことが明らかである者を含む。)
育児部分休業
常勤職員
根拠法令
国立大学法人長岡技術科学大学職員の育児休業・介護休業に関する規則
期間
子が3歳に達するまでの間、1日の勤務時間を、5時間45分・6時間15分・6時間45分・7時間15分のいずれかに短縮できる。
給与
勤務しない時間は、勤務1時間あたりの給与額が減額される
取得手続
休業開始の1か月前までに書面により申し出る
休業できない者
なし
非常勤職員
根拠法令
育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
期間
子が3歳に達するまでの間、1日の勤務時間を、原則として6時間に短縮できる。
給与
勤務しない時間は、1時間につき、勤務1時間あたりの給与額が減額される
取得手続
休業開始1か月前までに書面により申し出る
休業できない者
勤務時間が1日6時間以下の者
介護休業
常勤職員
根拠法令
国立大学法人長岡技術科学大学職員の育児休業・介護休業に関する規則
期間
3回まで、かつ、6か月まで。ただし,初めて取得する場合は2週間以上6か月の期間(国家公務員の「介護休暇」に準拠)
給与
休業した時間の給与を減額
経済的補償
実施根拠
国家公務員共済組合法
支給期間
介護休業の日数を通算して66日を超えない期間
支給額
介護休業手当金
1日につき、標準報酬の日額の67%(報酬の一部が支払われているときは,差額を支給)
人員補充制度
休業期間中,常勤職員を臨時的に採用できる
身分・職務復帰
職員として身分を有し,復帰後は原職に復帰
取得手続
あらかじめ書面により申し出る
休業できない者
なし
非常勤職員
根拠法令
育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
期間
3回まで、かつ、通算93日まで(延べ日数)(育介法による)
給与
休業した時間の給与を減額
経済的補償
実施根拠
雇用保険法
支給期間
休業開始日から3か月間(介護休業開始日前2年間に,賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上あること。)
支給額
介護休業給付金
休業開始時賃金月額の67%相当額
人員補充制度
規定なし
身分・職務復帰
非常勤職員として身分を有し,復帰後は原職に復帰
取得手続
あらかじめ書面により申し出る
休業できない者
93日から6か月を経過する日までの間に、雇用期間が終了し、更新がないことが明らかである者
介護部分休業
根拠法令
国立大学法人長岡技術科学大学職員の育児休業・介護休業に関する規則
期間
介護部分休業開始から3年以内の必要な期間、始業時及び終業時から4時間以内で必要な時間(30分単位)
給与
勤務しない時間は、1時間につき、勤務1時間あたりの給与額が減額される
取得手続
あらかじめ書面により申し出る
休業できない者
なし
お問い合わせ
総務課人事労務室 福祉・職員係
〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町1603-1
電話:0258-47-9206 FAX:0258-47-9000