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海外渡航に係る許可の基準及び要件(教職員)(令和4年8月1日から当面の間)

更新日:2022年8月1日

海外渡航に係る許可の基準及び要件(教職員)(令和4年8月1日から当面の間)


本学の行動指針(令和4年4月1日更新)では、「海外渡航については原則禁止(学長の許可必要)」としておりますが、許可する基準を明確にするため、標記の基準及び要件については下記のとおり定めることとします。


渡航の許可を求める場合は、下記3に定める申請書及び関係資料等を危機対策本部事務局に提出し、渡航の可否は、危機対策本部が判断することとする。

1.渡航に関する条件
外務省海外安全ホームページの国・地域別の危険情報レベル・感染症危険レベルに応じた対応とする。
(1)レベル3(渡航は止めてください。渡航中止勧告)の国・地域への渡航:

原則渡航は許可しない。

(2)レベル2(不要不急の渡航は止めてください。)の国・地域への渡航:

原則渡航は許可しない。

(3)レベル1(十分注意してください。)の国・地域への渡航:

以下の条件のいずれかを満たす場合は、渡航を許可することがある。

  • 大学として行うプログラムや事業活動、国・学会等からの公的な事業実施のため、あえて渡航しなければならない特別な理由があると判断でき、かつ渡航先の感染状況を踏まえた感染防止対策が十分である場合に限り許可することがある。
  • 個人レベルの研究活動(国際会議での発表等)の場合は、主催者からの強い招へい(基調講演等)を受け、国又は学会を代表して発表するものに限り許可することがある。
  • 上記(2)の条件を満たしたうえで、学生を渡航させる必要がある場合は、学生が海外渡航に係る申請書(別紙様式:学生用)の各条件の項目を調査・確認のうえ作成し、指導教員の了解を得たうえで申請すること。ただし、教員1名につき原則1名を上限とする。なお、学生が渡航中に感染するなどした場合は、学生が帰国するまで帯同教員が責任を持って対応にあたることとする。

2.留意事項
(1)必要最小限の人数とすること。(必要最小限の人数しか許可しない。)
(2)渡航の許可を求める場合は、海外渡航に係る申請書(別紙様式)、関係資料等を危機対策本部事務局に原則出発する日の45日前までに提出(E-mail:kiki@jcom.nagaokaut.ac.jp)し、危機対策本部(学長)の許可を得ること。
(3)学生は、渡航国及び渡航先所在地の情勢や治安状況を含む注意が必要な点について十分理解し、保証人に現地の情報について説明し、渡航について同意を得たうえで学生本人および保証人が署名した本学指定の同意書を提出すること。
(4)危機対策本部の許可が下りた場合においても、実際に渡航するまでに渡航先の感染状況の悪化や医療体制の逼迫等により渡航者の安全の確保が保証されないと判断した場合には、許可を取り消す場合がある。
(5)原則として、出発前までにワクチン接種を3回完了していること。
(6)自宅を出てから自宅に戻るまでの期間を途切れることなく網羅する海外旅行保険に加入すること。
(7)各国・地域の入国制限措置や行動制限措置等については、外務省海外安全ホームページ「新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国に際しての条件・行動制限措置」を確認すること。(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
(8)日本入国時の検疫手続きで必要な証明書など、水際対策に係る新たな措置の詳細については、厚生労働省ホームページ「水際対策」を確認すること。(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

3.提出書類
(1)海外渡航に係る申請書(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙様式:教職員用(Word:25KB))(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙様式:学生用(Word:25KB)
(2)関係資料等

  • 渡航国の感染状況がわかる資料
  • 用務先の感染対策がわかる資料
  • ワクチン接種証明書(3回接種済みであることがわかるもの)

※以下、該当する場合
(4)国際会議の概要がわかるもの。
(5)主催者からの強い招へい(基調講演等)を受けていることがわかるエビデンス(出張予定者の氏名が記載してあり、代表者等のサインが記載されたもの。)
付 記
この許可の基準及び要件は、令和4年8月1日から適用する。