出入国在留管理庁
在留手続き
在留に関する手続きは以下から必要なものを選んでください。
在留期間の更新
在留期間が満了する日までに、期間更新の手続を行ってください。更新申請は、在留期間満了日の約3か月前から受け付け可能です。在留期間を超えて不法に残留した場合は、退去強制等、処罰の対象となりますのでご注意ください。 留学生支援係が留学生の代わりに出入国在留管理庁に申請することも可能です。
必要書類
※大学ではオンラインで申請を行っています。
- 在留期間更新許可申請書作成のための質問票 ・在留期間更新許可申請書作成のための質問票
- 写真 ※写真は6か月以内に撮影されたもの。JPEG形式 現在の在留カードと同じ写真は使用できません。
1と2はメールで留学生支援係に提出してください。それ以外の書類は留学生支援係の窓口に直接提出してください。 - 旅券(パスポート)原本
- 在留カード 原本
- 在学証明書 正規生は証明書自動発行機で発行できます。研究生は学務課に発行を依頼してください。
- 卒業証明書 B3への編入生は各元在籍校発行の証明書が必要です。
- 成績証明書
正規生は証明書自動発行機で発行できます。B3への編入生は各元在籍校発行の証明書が必要です。 - 収入印紙 5,500円(オンライン申請)、6,000円(窓口で申請)更新が許可された時に支払う手数料です
- 研究内容証明書 研究生のみ、留学生支援係に発行を依頼してください。
- 奨学金受給証明書 受給者のみ
各奨学財団に直接申請書の発行を申請する必要がある場合もあります。
国費またはJASSO奨学金に関しては、留学生支援係が発行しますので早めに申請してください。 - 所属機関の変更
本学に入学する前に、日本国内の学校(高専、日本語学校、他大学等)に通っていた、あるいは日本国内で働いていた人は忘れずに「所属(活動)機関の変更」に関する届出を行ってください。 - 合格通知書、卒業・修了見込証明書 M1/D1/GD1への進学者
- 大学に入学する前に日本語学校に在籍していた学生 日本語学校の卒業証明書、成績証明書と出席証明書
- 留年者
・先生からの意見書
・自分で作成した留年の理由書
意見書と理由書には具体的な卒業/修了予定年月も記載してください。(様式は自由ですが、留学生支援係にサンプルがあります。)
※在留期間更新手続きを自分で行いたい人は、留学生支援係にお問い合わせください。
※在留カード漢字氏名表記届出書
新しく在留カードに漢字氏名を加えて表記してほしい人は、アルファベットに加えて漢字も表記 されるよう申請することが可能です。一度申請すれば、在留期間更新をするたびに申請しなくても、自動的に継続されます。
オンラインでの申請はできませんので、自分で入国管理局の窓口で申請する必要があります。
詳細はこちらをご参照ください。
特定の該当者の方
次のいずれかに該当する場合、支弁に関する書類が別途必要です。該当する場合は、留学生支援係にお問い合わせください。
- 前回の申請時から支弁方法に変更があった
- 資格外活動許可に関して、入管から指導があった
- 支弁者が日本に住んでいる場合
資格外活動許可 (アルバイト)
留学生が学費や生活費の補助のためにアルバイト等を行う場合は、資格外活動許可を得て働くことができます。許可を受けずに資格外活動を行っていると判明した場合、処罰(退去強制等)の対象となりますので、注意してください。
地域の各種団体・教育機関からの国際交流事業への参加を希望している人も、謝金を受け取る際に資格外活動許可が必要になります。
2025年4月以降、ビザ更新と同時に資格外活動許可を申請する場合にのみ、大学で取り次ぎ申請を行います。資格外活動許可のみを申請する場合には、原則、留学生本人が入管(新潟空港)で申請する必要があります。至急取得したいが、自分で入管で申請ができない事情がある場合は留学生支援係にご相談ください。
◆3か月以上の「留学」資格で滞在が許可された新規入国者に限って、到着時の空港にて資格外活動許可(アルバイト許可)の申請をすることができます。新規に渡日する留学生で今後アルバイトや国際交流事業への参加を希望する人は、入国時に資格外活動許可を取得しておくことをお勧めします。
◆アルバイトを始めるときは毎回、指導教員(未定の場合はクラス担当)にアルバイトの許可(所定の様式)を申請し、留学生支援係に提出してください。
- 許可される時間は、1週間に28時間以内です。
- 夏・冬・春の大学の長期休業中は1日に8時間以内です。
- 休学中はアルバイトできません。入国管理法違反で処分されます。
- 制限時間を超えてアルバイトを行うことは、処罰(退去強制等)の対象となりますので、注意してください。風俗営業及び風俗関連内容が含まれる職務も禁止されています。
- アルバイトの情報は、就職支援係(カウンター10番:内線9251/9252)で閲覧できます。
- 近隣の小中学校等の企画する国際交流事業に参加し、謝金を受け取る場合は、この許可が必要です。
- 家族の方も資格外活動許可を得ることによって、アルバイトなどを最大1週間28時間許可されていますが、留学生と違い、大学が長期休業中でも1週間28時間以内です。留学生の場合と許可時間等が違いますので、注意してください。家族の方は資格外活動許可を自分で申請をしてください。
- 実務訓練やインターンシップ等で企業に働き、会社から手当てが支給される場合は特別な資格外活動許可が必要となります。実務訓練やインターンシップ等に行く予定の人は必ず留学生支援係に問い合わせてください。
在留資格の変更
卒業・修了後や退学して日本国内に就職する場合は、申請者本人が出入国在留管理庁に行って在 留資格の変更手続きしてください。ただし、在留資格の変更は、申請すれば誰でも必ず許可され るものではありません。 卒業・修了したにもかかわらず、在留期間が残っているからといって「留学」の在留資格のまま 日本に滞在することは法律違反です。退去強制等、処罰の対象となりますので注意してください。
就職の場合
就職先・仕事の内容によって必要な書類が異なりますので、必ず出入国在留管理庁のウェブ サイトを確認し、雇用企業等に問い合わせてください。申請は自分で行う必要があります。
日本で就職活動を行う場合:特定活動ビザ
卒業後も日本で就職活動を続ける場合、「特定活動」ビザで約6か月間日本に滞在することができ ます。さらに1回に限り、6か月間の在留期間更新許可申請を行うことができます。
申請は申請者本人が、在学期間が終了する前に、出入国在留管理庁(新潟空港)に行って手続きをします。
研究生や交換留学生の非正規生は対象外です。
また大学を退学した場合は特定活動ビザに変更することはできません。
就職活動のための特定活動ビザ申請には、大学からの推薦状を必要としますので、申請する前に下記のすべての書類を留学生支援係に提出してください。 (推薦状の発行には3~4日かかります)
特定活動期間中は資格外活動(アルバイト)ができますが、そのためには資格外活動許可も同時に申請する必要があります。この場合も許可される制限時間は1週間に28時間以内です。
必要書類
- 継続就職活動についての推薦状交付願(指導教員の認印が必要)
- 在留資格変更許可申請書
- パスポートと在留カード
- 銀行の通帳など、在留中の経費支弁能力を証明する書類
- 卒業・修了証明書または卒業・修了見込証明書
- 就職活動を行っていることを示す資料(企業情報、結果通知、メールなど)
- 収入印紙 6,000円(窓口で申請) 変更が許可された時に支払う手数料です。
家族滞在ビザの CoE 申請
配偶者や子どもがいる場合は、「家族滞在」という在留資格を申請して、家族を日本に呼ぶこと ができます。CoEの申請には時間がかかります。
この手続きは留学生本人が出入国在留管理庁(新潟空港)に行って手続きをします。
所属(活動)機関に関する届出
3か月以上の日本滞在を許可されている留学生で入学・卒業等により所属機関が変更になった場合は14日以内に出入国在留管理庁に届出が必要です。
- 国内の高等専門学校、他大学等から長岡技術科学大学に転学・入学した場合(活動機関からの離脱と移籍)
国内の教育機関から長岡技術科学大学に入学する場合、14日以内に出入国在留管理庁へ「活動機関に関する届出・離脱と移籍」を提出しなければなりません。 - 卒業・修了・退学・除籍の場合(活動機関からの離脱)
長岡技術科学大学を卒業・修了または退学して大学を離れる場合、14日以内に出入国在留管理庁へ「活動機関に関する届出・離脱」を提出しなければなりません。
ただし、卒業・修了後すぐに帰国する場合には、空港の出国審査時に在留カードの返納をすれば、この届出は不要です。
[届け出方法]
オンライン申請または郵送による方法があります。
はじめて利用する際は、利用者情報登録を行う必要があります。
入力するときは、全角、半角等の入力規制に注意してください。
◆所属機関に関する届出をしなかったり、嘘の届出をした場合は罰則の対象になります。在留諸申請で不利になる場合もありますので、忘れずに届出を行ってください。
参照
お問い合わせ
学生支援課 留学生支援係
〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町1603-1
電話:0258-47-9285 FAX:0258-47-9050