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悪質商法

 学生を狙った「悪質商法」による被害が多発しています。
 被害に遭うと,経済的にはもちろん,精神的,肉体的にも大きなダメージを受けることになりますので,十分な注意が必要です。

消費者庁からの注意喚起情報

 下記のページで消費者庁から提供される、最新の注意喚起情報や悪質情報の事例を、随時紹介しています。
 消費者庁による注意喚起情報

悪質商法の例

キャッチセールス街中で呼び止められ,アンケートや無料体験等をエサに,近くの店舗等へ誘い込み,高額な商品等を購入する契約をさせる。
アポイントメントセールス電話等で「景品にあたった」などと言って,指定した場所に呼び出し,高額な商品等を購入する契約をさせる。
マルチ商法商品を販売しながら会員を勧誘すると,リベートが得られるといううまい話で消費者を販売員に勧誘して会員を増やしながら商品を販売していく。

 うまい儲け話などありません。必要のないものはきっぱりと断る,高額な契約は,家族や信用できる人に相談する,契約書の内容や支払金額を十分に確認するなど,くれぐれも注意してください。
 もし,契約に関して不安がある場合や,被害に遭ってしまった場合は,学生支援課や各相談窓口に相談してください。
 場合によっては,一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度である,クーリング・オフ制度を利用することもできます。あらかじめ,どういうものが適用されるのか,知識として頭にいれておいてください。

クーリング・オフとは・・・

消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり,マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に,一定期間であれば無条件で,一方的に契約を解除できる制度です。

特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間

  • 訪問販売(キャッチセールス,アポイントメントセールス等を含む):8日間
  • 電話勧誘販売:8日間
  • 特定継続的役務提供(エステ,語学教室,学習塾,家庭教師,パソコン教室,結婚相手紹介サービス):8日間
  • 連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
  • 業務提供誘引販売取引(内職商法,モニター商法等):20日間
  • 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて,商品の買い取りを行うもの):8日間

※その他,クーリング・オフの詳細は,国民生活センターのサイトにて確認してください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。独立行政法人国民生活センター「クーリング・オフ」

【相談窓口】

新潟県消費生活センター

住所:新潟市中央区上所2-2-2 新潟ユニゾンプラザ内
電話:025-285-4196(受付時間 平日9時~17時,土曜10時~16時30分)

長岡市立消費生活センター

住所:長岡市大手通2-2-6 ながおか市民センター2階
電話:0258-32-0022(受付時間 平日9時~16時30分)

お問い合わせ

学生支援課 学生係
〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町1603-1
電話:0258-47-9253 FAX:0258-47-9050