特別定額給付金(仮称)の給付について
更新日:2020年4月23日
政府では、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)により、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的とした、特別定額給付金(仮称)事業の実施が下記概要のとおり予定されています。
学生の皆さんにおかれては、手続き等遺漏のないようお願いします。
<特別定額給付金(仮称)事業の概要>
- 基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者を給付対象者、その者の属する世帯の世帯主を受給権者とし、給付対象者1人につき10万円を給付。
- 申請は、世帯主が、市区町村から世帯主宛に郵送された申請書により郵送又はオンライン(マイナンバーカード所持者が利用可能)により行い、給付は原則として申請者本人名義の銀行口座への振込により実施。
- 受付開始日及び給付開始日は市区町村において決定され、申請期限は郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内。
※上記は現時点における状況を示したものであり、変更もあり得ます。
※本給付金の実施にあたっては、令和2年度補正予算案の成立が前提となります。
なお、本給付金は、住民基本台帳に記録された国内在住の外国人も対象となります。また、海外留学から帰国し、基準日において日本に居住している日本人学生等についても、住民票を復活させる手続きをすることにより、住民登録の復活が基準日より後であっても給付対象者とすることとしています。
また、給付金を装った詐欺等の発生も想定されますが、市区町村や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作を依頼することや市区町村や総務省などが「特別定額給付金」給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありませんので注意をしてください。
給付金の内容については、当該事業担当の総務省のコールセンターに問合せください。
TEL 03-5638-5855(土、日、祝日を除く9:00~18:30)
また、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた学生等や保護者が活用しうる制度として、高等教育の修学支援新制度や、日本学生支援機構の貸与型奨学金等の他、例えば、厚生労働省の実施している緊急小口資金貸付など、想定されるものがあります。また雇用に係る支援として、厚生労働省の雇用調整助成金において、学生アルバイトを含む非正規雇用も対象とする特例措置も講じられていますので、各自必要に応じて確認をしてください。
お問い合わせ
大学戦略課 企画・広報室
〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町1603-1
電話:0258-47-9209 FAX:0258-47-9010
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